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【まるっと“超”基礎】ブロックチェーン④ STOとは

2017年に爆発的な盛り上がりを見せたICO。

発行された仮想通貨トークンは1000種類以上にのぼるとも言われます。

また、その内の9割以上が資金調達のみを目的として、実際にはプロジェクトの進捗がない“詐欺的な仮想通貨”(スキャム)であるとも。

STOとは

スキャムが跋扈するような状況は、ICOの特性である「誰でも自由にトークンを発行できる」ことに起因する問題と言えるかもしれません。

日本をはじめ世界各国でICOの規制強化の動きが見られますが、スキャムの存在以外で特に問題視されているのは、「ユーティリティ・トークン」としてエコシステム運営に利用されるはずのものに投機的価値が付いていることです。

本来、サービスの運営や利用に使われるべきトークンが投資資産として取引され、金融商品のような性質を帯びてしまっているわけです。

多くのプロジェクトの中には露骨にトークンの投機的価値を販売しているものもあるようです。

ICOからSTOへの流れ

そのような「投資的な側面も持ち合わせる」ユーテリティ・トークンではなく、始めから各規制機関のルールに則って「投資用」のトークンを発行するのがSTO (Security Token Offering)です。

SEC(米国証券取引委員会)は株式のような金融商品に規制をかけており、仮想通貨トークンの発行にも同様のルールを設ける動きが見られます。

株式などの金融商品を規制する証券法の「証券(security」に該当するか否かについては、Howey(ハウイ)テストと呼ばれる最高裁での判例に従って行われ、次の4つの要件に該当すれば金融商品と判断されます。

  1. ユーザーがお金(money)を「投資」(invest)している。

  2. ユーザーがその投資からの収益(Profit)を見込んでいる。

  3. 投資先が法人団体(Common Enterprise)である。

  4. 収益(Profit)が他人の努力に依存している(経営者の努力の結果として投資に収益がもたらされる)。

最近のSECはクリプトアセット(暗号資産=仮想通貨)に関する厳しい姿勢をとっており、現状としては、ICOを行う通貨はほぼ全て投機的な商品としてみなされています。

このような通貨は必然的にハウイテストに適合するので金融商品とされます。

しかし、このような規制の準拠方法がより明瞭になることで、投資家の懸念は払拭されると同時に、導入を検討しているプロジェクトや企業にとっての利点が生まれます。

STOは、資産の権利をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換して公開する手続きであると定義できます。

将来的には、不動産や絵画をはじめとする芸術作品、著作権などに至るまで、あらゆる資産がトークン化される可能性があると言われています。

それを既に実現したケースもあります。


参照サイト|https://crypto-times.jp/what-is-sto/

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